再就職にオススメ! 宅地建物取引主任者の試験情報
法律に関する試験は意外と難題! 対策を万全に
宅建資格を取得するためには、不動産に関する法律についての知識を持っていることが条件で、
宅建試験は法律系国家資格の登竜門とも言われています。
法律系の国家試験の中では比較的取得しやすいとされていますが、実際の合格率はかなり低く、
受験者10人のうち1~2人しか合格できない狭き門でもあるのです。
宅建試験は原則として都道府県知事が行うこととされていますが、
実際は財団法人不動産適正取引推進機構が、国土交通大臣から指定され、
さらに都道府県知事から委任されるという形で実施しています。
詳細は、不動産適正取引推進機構のホームページ(http://www.retio.or.jp/)に
記載されていますので、必ずチェックしましょう。
宅地建物取引主任者・試験概要
●受験資格
年齢、性別、学歴などに関係なく、誰でも受験できます。
※受験申し込み時に試験地となる都道府県内に住所
(住民登録または外国人登録がなされていること)を有するものに限る。
●試験日程
試験は年に1回行われ、例年10月の第3日曜日となっている。
●試験の出題範囲
宅地建物取引業に関する実用的な知識を有するかどうかを判定することに機銃が置かれています。試験の内容はおおむね次の通りです。
- 土地の形質、地積、地目および種別ならびに建物の形質、構造および種別に関すること。
- 土地および建物についての権利および権利の変動に関する法令に関すること。
- 土地および建物についての法令上の制限に関すること。
- 土地および建物についての税に関する法令に関すること。
- 宅地および建物の需給に関する法令および実務に関すること。
- 宅地および建物の価格の評定に関すること。
- 宅地建物取引業法および同法の関係法令に関すること。
※出題の根拠となる法令は、試験年度の4月1日現在施行されているものとします。
●試験の方法
出題形式は4肢択一、50問出題され、試験時間は2時間です。
●試験の一部免除
登録機関が行う講習を修了し、その終了試験に合格した日から
3年以内に行われる試験を受けようとするものは、5問免除されます。